組織・人材労務・労働時間

割増賃金

割増賃金は、法定労働時間を超える時間外労働、法定休日の労働、深夜労働をさせた場合に、通常の賃金に一定の率を上乗せして支払うことを使用者に義務付けた賃金で、労働基準法第37条に定めがあります。

厚生労働省の資料によると、時間外労働の割増賃金率は25%以上、法定休日労働は35%以上です。1か月の時間外労働が60時間を超えた部分は50%以上となり、中小企業にも2023年4月1日からこの率が適用されています。午後10時から午前5時までの深夜労働には25%以上の割増が必要で、月60時間を超える時間外労働を深夜に行わせた場合は合計75%になります。

月60時間を超える部分については、労使協定を結べば、引上げ分の割増賃金の代わりに有給の代替休暇を与えることもできます。割増賃金の計算の基礎となる賃金からは、家族手当や通勤手当など法令で定める手当が除かれます。

就業規則や労働条件通知書に割増率を明記し、勤怠の記録と給与計算がつながるようにしておくと、未払いのトラブルを防げます。

参考資料

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