休業手当
休業手当とは、使用者の責に帰すべき事由によって労働者を休業させた場合に、使用者が休業期間中の労働者に支払わなければならない、平均賃金の100分の60以上の手当のことです。
労働基準法第26条は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は休業期間中その労働者に平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならないと定めています。平均賃金は、原則として算定すべき事由の発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った金額です(第12条)。
新規事業では、受注の減少や計画の変更、設備の不具合などで、予定していた仕事がなくなり従業員に休んでもらう場面が生じることがあります。こうした休業が使用者の責に帰すべき事由による休業にあたる場合は、休業手当の支払いが必要です。どのような場合がこれにあたるかは個別の事情によって判断されるため、休業を決める前に労働基準監督署や専門家に確認しましょう。
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