組織・人材労務・労働時間

介護休業

介護休業とは、育児・介護休業法に基づき、労働者が要介護状態にある対象家族を介護するために、事業主に申し出て取得する休業のことです。

同法の定義では、対象家族は配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母などです。同法11条と15条により、対象家族1人につき3回まで、休業した日数の合計が93日に達するまで取得でき、分割して取得することも可能です。期間を定めて雇用される労働者も、一定の条件を満たせば申し出ることができます。

介護は突然始まることが多く、管理職やベテランの社員が対象となる場合もあります。新規事業の中核メンバーが休業しても事業が止まらないよう、業務の記録や引き継ぎの仕組みを日頃から整えておくことが、制度の利用と事業の継続の両立につながります。短時間勤務や介護休暇など、同法の他の制度とあわせて社内の案内を用意しておくと、社員が相談しやすくなります。

参考資料

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