勤務間インターバル制度
勤務間インターバル制度とは、1日の勤務の終業時刻から翌日の始業時刻までの間に、一定時間以上の休息時間を確保する仕組みのことで、事業主に導入の努力義務があるものです。
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第2条第1項は、事業主は、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定などの必要な措置を講ずるように努めなければならないと定めています。東京労働局によると、働き方改革関連法(2018年7月6日公布)による同法の改正で、勤務間インターバル制度の導入が企業の努力義務となりました。
休息時間の長さは法律で一律に決められておらず、各社が就業規則などで定めます。たとえば、深夜まで働いた日の翌日は始業時刻を繰り下げる、といった運用が考えられます。新規事業では、リリース前やトラブル対応で夜遅くまで働く日が生じやすいため、翌日の休息を確保するルールを決めておくと、長時間労働による健康障害の防止に役立ちます。導入を支援する助成金が設けられていることもあるため、厚生労働省の最新情報を確認しましょう。
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