組織・人材労務・労働時間

高度プロフェッショナル制度

高度プロフェッショナル制度とは、高度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で一定の年収要件を満たす労働者を対象に、労働基準法の労働時間、休憩、休日、深夜の割増賃金に関する規定を適用しない制度です。

厚生労働省は、この制度は労使委員会の決議及び労働者本人の同意を前提として、年間104日以上の休日確保措置や健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置等を講ずることにより、労働時間等の規定を適用しない制度だと説明しています。労働基準法第41条の2は、対象業務を厚生労働省令で定める業務に限り、年収については基準年間平均給与額の3倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であることを求めています。

裁量労働制が労働時間を「みなす」制度であるのに対し、高度プロフェッショナル制度は労働時間等の規定そのものを適用しない点が大きな違いです。対象業務や年収の要件、労使委員会の設置、届出、健康確保措置など手続が多いため、導入する場合は厚生労働省のパンフレットで最新の要件を確認しましょう。

参考資料

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