最低賃金
最低賃金は、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、使用者はその金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
厚生労働省によると、最低賃金には地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。地域別最低賃金は産業や職種にかかわらず、都道府県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。特定最低賃金は特定の産業の基幹的労働者に適用され、両方が適用される場合は高い方の金額以上を支払う必要があります。派遣労働者には派遣先の最低賃金が適用されます。
比較の対象は毎月支払われる基本的な賃金で、割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは除きます。月給制でも時間当たりの金額に換算して、最低賃金(時間額)と比べます。
金額は毎年改定されます。令和7年度の地域別最低賃金の全国加重平均は1,121円でした。令和8年度は、全国加重平均1,177円とする改定額が全都道府県で答申され、令和8年10月1日から12月2日までの間に順次発効する予定とされています。人件費の見積もりや時給設定では、事業場がある都道府県の最新の金額と発効日を確認してください。
参考資料
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