組織・人材労務・労働時間

休憩時間

休憩時間とは、労働者が労働から離れることを保障されている時間のことで、労働基準法が労働時間の長さに応じて労働時間の途中に与えるよう使用者に義務づけているものです。

労働基準法第34条は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならないと定めています。休憩時間は原則として一斉に与えなければなりませんが、労使協定がある場合は例外とされています。また、使用者は休憩時間を自由に利用させなければなりません。

新規事業の立ち上げ期は忙しさから休憩を取らずに働き続けたり、休憩中も電話やチャットへの対応を求めたりしがちです。厚生労働省の労働時間の把握に関するガイドラインは、指示があれば即時に業務に従事することを求められ、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(手待時間)は労働時間に該当するとしています。テレワークやフレックスタイム制の場合も休憩の規定は適用されるため、就業規則で休憩の取り方を定め、実際に取れているかを確認しましょう。

参考資料

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