過半数代表者
過半数代表者とは、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合に、36協定などの労使協定の締結や就業規則への意見の提出にあたって、労働者の過半数を代表する者のことです。
労働基準法施行規則第6条の2は、過半数代表者は、労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと、協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないことのいずれにも該当する者とすると定めています。また、過半数代表者であることなどを理由とする不利益な取扱いをしないようにしなければならないとしています。
使用者は、就業規則の作成や変更について、過半数代表者などの意見を聴かなければなりません(労働基準法第90条)。スタートアップでは、社長が指名した社員を代表者にしてしまう例が見られますが、施行規則の要件を満たさない方法で選ばれた代表者と結んだ労使協定は、その有効性が問題になるおそれがあります。36協定の締結や就業規則の届出の前に、選出の手続を記録に残しておきましょう。
参考資料
