組織・人材労務・労働時間

就業規則の不利益変更

就業規則の不利益変更とは、使用者が就業規則の変更によって労働条件を労働者に不利益な方向へ変えることで、労働契約法9条・10条により原則として労働者の合意が必要とされるものです。

同法9条は、使用者は労働者と合意することなく、就業規則の変更によって労働条件を不利益に変更できないとしています。例外として同法10条は、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、その変更が、労働者の受ける不利益の程度、変更の必要性、変更後の内容の相当性、労働組合などとの交渉の状況などに照らして合理的なものであるときは、労働条件は変更後の就業規則によるとしています。

新規事業の部署を本体から子会社に移す、事業の見直しで手当や評価制度を変える、といった場面でこの問題が生じます。変更の必要性を資料で説明し、経過措置や代わりの措置を設け、労働者と十分に話し合った記録を残すことが、合理性を示すうえで重要です。

参考資料

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