子の看護等休暇
子の看護等休暇とは、育児・介護休業法16条の2に基づき、小学校3年生修了前の子を養育する労働者が、病気やけがをした子の世話、疾病の予防に必要な世話、学校の臨時休業などに伴う世話、教育や保育に関わる一定の行事への参加のために取得できる休暇のことです。
同条では、1年度に5労働日、対象となる子が2人以上の場合は10労働日を限度として取得でき、1日未満の単位でも取得できるとされています。年度は、事業主が別段の定めをしない限り4月1日から翌年3月31日までです。同法16条の3により、事業主は労働者からの申出を拒むことはできませんが、労使協定によって対象外とできる労働者の範囲などが定められています。対象となる世話や行事の具体的な範囲は厚生労働省令で定められており、制度は改正されることがあるため、就業規則が最新の法令に合っているかを確認することが大切です。
子育て中の人材が多い職場では、急な取得に対応できる業務分担を決めておくと、制度の利用と業務の両立がしやすくなります。
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