組織・人材労務・労働時間

カスタマーハラスメント防止措置

カスタマーハラスメント防止措置とは、顧客や取引の相手方などによる社会通念上許容される範囲を超えた言動によって、雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、事業主が講じなければならない雇用管理上の措置のことです。

2025年に公布された改正法により、2026年10月1日施行の労働施策総合推進法33条で、事業主に対し、労働者からの相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備、就業環境を害する顧客等の言動への対応の実効性を確保するための抑止の措置その他の措置を講じることが求められます。相談や対応への協力を理由とする不利益な取扱いも禁止され、措置の具体的な内容は厚生労働大臣が定める指針で示されます。同法34条では、顧客等の側も、労働者に対する言動に必要な注意を払うよう努めることが定められています。

店舗、コールセンター、カスタマーサクセスなど、顧客と直接接する業務を持つ新規事業では、施行に合わせて、対応方針の策定と周知、相談窓口、悪質な場合の対応手順(対応の打ち切りや複数人での対応など)を整えておく必要があります。

参考資料

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