組織・人材労務・労働時間

賃金請求権の消滅時効

賃金請求権の消滅時効とは、未払い賃金などを請求できる期間のことで、労働基準法115条と143条の経過措置により、賃金(退職手当を除く)は当分の間3年、退職手当は5年です。

同法115条は、賃金の請求権は行使することができる時から5年間、災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く)は2年間行わない場合に時効によって消滅すると定めています。そのうえで同法143条が、当分の間、賃金(退職手当を除く)の請求権については3年間と読み替えるとしています。また同条では、賃金台帳などの記録の保存期間についても、当分の間3年とする経過措置を設けています。

残業代の未払いが見つかった場合、過去にさかのぼって請求される期間が長いため、支払額が大きくなることがあります。新規事業やスタートアップでは、資金調達やM&Aの際のデューデリジェンスで未払い残業代の有無を確認されることもあります。固定残業代や管理監督者の扱いが適切か、労働時間を正しく記録しているかを早い段階で点検しておくことが大切です。

参考資料

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