組織・人材労務・労働時間

セクシュアルハラスメント防止措置

セクシュアルハラスメント防止措置とは、男女雇用機会均等法11条に基づき、職場における性的な言動によって労働者が労働条件で不利益を受けたり、就業環境が害されたりすることのないよう、事業主が講じなければならない雇用管理上の措置のことです。

同条は、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じることを事業主に義務付けています。相談をしたことや、相談への対応に協力して事実を述べたことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いも禁止されています。事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、厚生労働大臣が定める指針で示されています。他の事業主から措置の実施に関して協力を求められた場合には、応じるよう努めることも定められています。

少人数の組織では、相談窓口を経営者自身が兼ねることが多く、相談しにくい状況が生まれがちです。外部の窓口を設けるなど、相談しやすい体制を整えておくことが大切です。取引先や顧客との関係で起こる問題への対応も含めて方針を決めておきます。

参考資料

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