労働者名簿・賃金台帳・出勤簿
労働者名簿と賃金台帳は、労働者を雇用した使用者が労働基準法に基づいて作成しなければならない帳簿で、出勤簿などの労働時間の記録とあわせて保存が求められます。
労働基準法第107条は、事業場ごとに各労働者の氏名、生年月日、履歴などを記入した労働者名簿を作ることを、第108条は賃金計算の基礎となる事項や賃金の額を賃金支払の都度記入する賃金台帳を作ることを定めています。沖縄労働局の資料では、出勤簿やタイムカードの記録、残業命令書などが第108条関係の帳簿として整理されています。
第109条は、これらの労働関係に関する重要な書類の保存期間を5年と定めていますが、経過措置により当分の間は3年とされています。厚生労働省のQ&Aでは、退職金の時効が5年であることなどから、実務上は3年を超えて保管が必要になる場合も多いと説明されています。
パソコンやクラウドで作成・保存することもできますが、厚生労働省は、法令で定める事項を画面表示・印字できること、労働基準監督官の臨検時などに直ちに提出できることなどの要件を示しています。勤怠・給与のシステムを選ぶ際は、これらの帳簿を出力できるかを確認しておくと安心です。
参考資料
