組織・人材労務・労働時間

年次有給休暇の計画的付与

年次有給休暇の計画的付与とは、労働基準法39条6項に基づき、労使協定で年次有給休暇を与える時季を定めた場合に、各労働者の有給休暇のうち5日を超える部分について、その定めに従って計画的に休暇を与えることができる制度のことです。

労使協定は、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者と書面で結びます。5日分は労働者が自由に使える日数として残す必要があるため、計画的付与の対象にできるのは5日を超える部分に限られます。会社全体での一斉休業、部署ごとの交代制、個人ごとの計画表による付与など、運用の形は様々です。

計画的付与で取得させた日数は、年5日の時季指定義務の日数に算入できます。新規事業の部署で繁忙期と閑散期がはっきりしている場合、閑散期に計画的付与を設定すると、休暇の取得と業務の両立を図りやすくなります。導入時は就業規則の定めも確認します。

参考資料

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