組織・人材労務・労働時間

雇止め法理

雇止め法理とは、一定の要件に当たる有期労働契約について、合理的な理由のない更新拒絶を認めず、従前と同じ条件で更新されたものとみなす、労働契約法19条のルールのことです。

対象となるのは、過去に反復して更新されており、更新しないことが無期契約の労働者を解雇するのと社会通念上同視できる場合と、労働者が契約の更新を期待することに合理的な理由がある場合です。いずれかに当たり、労働者が契約期間の満了までに更新を申し込むか、満了後遅滞なく締結を申し込んだときに適用されます。

新規事業では、事業の継続が不確実なため、契約社員など有期契約で人を雇うことがあります。更新を繰り返したり、面接で長く働けると説明したりすると、更新への期待が生じ、事業を縮小するときに雇止めが認められない可能性があります。契約時に更新の有無や判断基準を明示し、実際の運用もそれに沿わせることが大切です。

参考資料

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