長時間労働者への医師による面接指導
長時間労働者への医師による面接指導とは、労働安全衛生法66条の8に基づき、労働時間の状況などが一定の要件に当たる労働者に対して、事業者が医師による面接指導を行わなければならないとする制度のことです。
労働安全衛生規則52条の2では、対象の要件を、休憩時間を除いて1週間当たり40時間を超えて働いた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者と定めています。超えた時間の算定は毎月1回以上、一定の期日を定めて行い、80時間を超えた労働者にはその情報を速やかに通知しなければなりません。事業者は、面接指導の結果を記録し、医師の意見を聴いたうえで、必要に応じて就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮などの措置を講じます。
立ち上げ期の新規事業では長時間労働が常態化しやすく、この制度の対象者が出ることがあります。同法66条の8の3と同規則52条の7の3により、事業者はタイムカードやパソコンの使用時間の記録などの客観的な方法その他の適切な方法で労働時間の状況を把握し、その記録を3年間保存する必要があるため、勤怠管理の仕組みとあわせて整えることが大切です。
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