組織・人材労務・労働時間

変形労働時間制

変形労働時間制とは、一定の期間を平均して1週間あたりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲で、特定の日や週に法定労働時間を超えて労働させることができる労働時間の制度です。

労働基準法では、1か月以内の期間を平均する制度(第32条の2、労使協定または就業規則等で定める)、1か月を超え1年以内の期間を平均する制度(第32条の4、労使協定で定める)、日ごとの業務に著しい繁閑の差がある一定の小規模な事業で1日10時間まで労働させることができる1週間単位の制度(第32条の5、労使協定で定める)が設けられています。

繁忙期と閑散期がはっきりしている業務では、閑散期の労働時間を短くする代わりに繁忙期を長くすることで、時間外労働を減らせる場合があります。ただし、あらかじめ各日や各週の労働時間を特定しておく必要があり、会社の都合で自由に変更できる制度ではありません。店舗や季節性のある事業を始める新規事業で導入を検討する際は、要件と手続を労働基準監督署や専門家に確認しましょう。

参考資料

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