懲戒処分
懲戒処分とは、従業員が職場の規律に違反したり企業の秩序を乱したりした場合に、使用者が制裁として行う、けん責、減給、出勤停止、懲戒解雇などの処分のことです。
労働契約法第15条は、使用者が労働者を懲戒することができる場合において、その懲戒が、労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利を濫用したものとして無効とすると定めています。また、労働基準法は、表彰及び制裁の定めをする場合には、その種類及び程度を就業規則に記載するよう求めています(第89条)。
懲戒処分を行うには、就業規則で懲戒の種類と事由を定め、周知しておくことが前提になります。処分の重さが行為に見合っているか、本人に弁明の機会を与えたかなども、有効性の判断で問題になります。新規事業の現場で問題行動があった場合も、感情的に処分を決めず、事実関係を記録し、就業規則に沿った手続を踏むことが大切です。
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