賃金支払の5原則
賃金支払の5原則とは、労働基準法第24条が定める賃金の支払い方のルールのことで、賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないとするものです。
労働基準法第24条は、賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないとし、法令や労働協約に別段の定めがある場合や、厚生労働省令で定める確実な支払の方法による場合は通貨以外のもので支払うことができるとしています。また、法令に定めがある場合や、労働者の過半数で組織する労働組合または過半数を代表する者との書面による協定がある場合は、賃金の一部を控除して支払うことができます。さらに、賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません(臨時の賃金や賞与などを除く)。
新規事業の資金繰りが苦しいときでも、会社の都合で支払いを遅らせたり分割したりすることは原則として認められません。社宅費や親睦会費などを給与から差し引く場合は、労使協定が必要です。銀行口座への振込みや、いわゆるデジタル払いについても、厚生労働省令で定める要件を確認したうえで行いましょう。
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