知的財産知的財産の基本

輸入差止申立制度(税関の水際取締り)

輸入差止申立制度とは、特許権や商標権、著作権などの権利者が、自己の権利を侵害すると認める貨物が輸出入されようとする場合に、税関長に差止めと認定手続を執るよう申し立てる制度です。

税関の説明によれば、申立てができるのは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、育成者権を有する者や不正競争差止請求権者です(関税法第69条の4、第69条の13)。税関は、侵害物品に該当すると思われる貨物について、侵害物品に当たるかどうかを判断する認定手続を行います。

模倣品が海外で製造され、日本に輸入されて販売されるケースでは、国内で一つずつ販売者に対応するより、水際で止めるほうが効率的な場合があります。新規事業でヒット商品が出たあとに模倣品が出回ることは珍しくありません。差止申立てには権利の登録が前提となるため、デザインやブランドを守りたい商品では、意匠や商標を発売前に出願しておくことが対策の土台になります。

参考資料

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