知的財産知的財産の基本

育成者権(品種登録)

育成者権とは、種苗法に基づき農林水産植物の新品種を品種登録した育成者が、登録品種を業として利用する権利を専有するもので、品種登録によって発生する権利です。

種苗法は、品種登録の要件として、既存の品種と特性で明確に区別されること(区別性)、同一の繁殖段階の植物体が特性で十分に類似していること(均一性)、繰り返し繁殖させても特性が変化しないこと(安定性)などを定めています(第3条)。育成者権の効力は、登録品種と、特性により明確に区別されない品種にも及びます(第20条)。出願先は特許庁ではなく農林水産大臣です。

農業や食品、アグリテック分野の新規事業では、新品種そのものは育成者権、栽培方法や加工技術は特許、ブランド名は商標というように、複数の権利を組み合わせて守る場面があります。存続期間や登録品種の利用制限の範囲は改正されることがあるため、実際に検討する際は最新の種苗法と農林水産省の案内を確認してください。

参考資料

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