知的財産知的財産の基本

職務発明規程

職務発明規程とは、従業者がした職務発明について、特許を受ける権利の帰属や、発明者に与える相当の利益の内容を定める社内規程のことです。

特許法第35条第3項により、契約や勤務規則などであらかじめ定めておけば、職務発明の特許を受ける権利は発生時から会社に帰属します。この改正(平成27年改正、平成28年4月1日施行)で、従業者に与えるものは「相当の対価」から、金銭以外も含む「相当の金銭その他の経済上の利益(相当の利益)」に改められました。

相当の利益の定めが不合理とされないためには、基準を作る際の従業者との協議の状況、基準の開示の状況、従業者からの意見聴取の状況などが考慮されます(同条第5項)。考慮すべき事項は、同条第6項に基づく指針(ガイドライン)として特許庁が公表しています。

スタートアップでは、研究開発の中心メンバーがそのまま発明者になることが多く、規程がないと権利が個人に残り、出資や提携の際の知財デューデリジェンスで問題になります。創業初期から規程を整え、役員や業務委託者の発明の扱いも契約で決めておくと安全です。

参考資料

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