周知表示混同惹起行為
周知表示混同惹起行為とは、需要者の間に広く知られている他人の商品名や商号、ロゴなどと同一または類似の表示を使い、他人の商品や営業と混同させる行為で、不正競争防止法上の不正競争の一つです。
不正競争防止法第2条第1項第1号が定める類型で、商品等表示(氏名、商号、商標、標章、商品の容器・包装など)が対象です。商標登録がなくても、表示が需要者の間に広く認識されていれば保護を受けられる点が商標法との大きな違いです。不正競争に対しては、差止請求や損害賠償請求ができます。
新規事業でサービス名やパッケージを決めるときは、商標登録の有無だけでなく、同じ業界で広く知られた名称や見た目に似ていないかも確認が必要です。逆に、自社の表示が商標登録前に真似された場合、この規定で対抗できる可能性がありますが、周知性の立証は容易ではないため、重要な名称は早めに商標出願しておくほうが確実です。より有名な表示を対象とする類型として、著名表示冒用行為があります。
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