知的財産知的財産の基本

間接侵害

間接侵害とは、特許発明そのものを実施していなくても、その生産にのみ用いる部品の販売など、侵害を招く一定の行為を特許権の侵害とみなす特許法第101条の仕組みです。

特許法第101条は、物の発明の生産にのみ用いる物を業として生産・譲渡・輸入などする行為(いわゆる専用品型)や、発明による課題の解決に不可欠な物を、特許発明であることなどを知りながら業として供給する行為(いわゆる多機能品型)などを、侵害とみなしています。日本国内で広く一般に流通している物は多機能品型の対象から除かれています。意匠法や商標法にも、侵害とみなす行為の規定があります。

新規事業で部品、モジュール、キット、ソフトウェアの一部などを提供する場合、自社製品単体では特許の全要素を満たさなくても、顧客側で組み合わせたときに他社特許を実施することになると、間接侵害を問われる可能性があります。侵害予防調査では、自社製品だけでなく顧客の使い方まで含めて確認することが大切です。

参考資料

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