知的財産知的財産の基本

TRIPS協定

TRIPS協定とは、WTO協定の一部として、加盟国に知的財産権の適切な保護と権利行使の手続の整備を義務づける多国間協定のことです。

外務省の資料によると、TRIPS協定はウルグアイ・ラウンド交渉を経て1995年に発効しました。パリ条約やベルヌ条約の遵守を前提に、それを上回る保護を求める「パリ・プラス」の考え方をとり、内国民待遇と最恵国待遇を基本原則としています。水際措置、民事上の救済、刑事罰といった権利行使の手続も定めています。

協定違反についてはWTOの紛争解決手続を使えるため、各国の知財制度に一定の共通の水準が確保されています。海外で特許や商標、営業秘密の保護を考える際に、多くの国で基本的な保護が期待できる理由の一つです。

ただし、具体的な権利の取得方法や保護の範囲、手続は国ごとの法律で決まります。進出先ごとに出願や権利行使の実務を確認することが欠かせません。

参考資料

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