知的財産知的財産の基本

当然対抗制度

当然対抗制度とは、通常実施権が、登録をしなくても、その後に特許権や専用実施権を取得した者に対して効力を持つとする仕組みのことです。

特許法第99条は「通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する」と定めています。ライセンスを受けた側は、特許権が第三者に譲渡されても、登録手続なしに引き続き実施できます。

新規事業では、他社特許のライセンスを受けて製品を出すケースや、ライセンス元の会社が買収・事業譲渡される、特許が売却されるといった事態が起こり得ます。当然対抗制度により、実施を続けられる基盤は守られます。

ただし、法律で守られるのは「実施できる」という点であり、ロイヤルティの額や支払先、改良技術の扱いといった契約上の条件が新しい権利者との間でどう引き継がれるかは別に確認が必要です。重要なライセンスでは、権利移転時の扱いを契約書に明記しておくと安心です。

参考資料

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