知的財産知的財産の基本

特許権侵害(差止請求・損害賠償請求)

特許権侵害とは、権利者の許諾なく特許発明を業として実施することで、権利者が差止請求や損害賠償請求によって対抗できる行為です。

特許法は、差止請求権(第100条)に加え、損害額の推定などの規定(第102条)を置き、侵害者が譲渡した数量や得た利益、実施料相当額などから損害額を算定しやすくしています。また、他人の特許権を侵害した者は過失があったものと推定されます(第103条)。そのため、特許の存在を知らなかったというだけでは責任を免れにくい仕組みです。

新規事業では、製品やサービスを出す前に他社特許を調べる侵害予防調査を行い、問題になりそうな特許があれば設計変更、ライセンス取得、無効資料の調査などを検討します。逆に自社が権利者の場合も、警告や交渉、訴訟には費用と時間がかかるため、どの範囲の侵害に対応するかを事業戦略と合わせて判断することになります。

参考資料

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