特許権
発明を保護する権利で、特許庁に出願し、審査を経て登録されると発生します。存続期間は原則として特許出願の日から20年で(特許法第67条)、一定の場合には延長登録の出願により延長できます。権利を維持するには特許料を納める必要があります。
発明を保護する権利で、特許庁に出願し、審査を経て登録されると発生します。存続期間は原則として特許出願の日から20年で(特許法第67条)、一定の場合には延長登録の出願により延長できます。権利を維持するには特許料を納める必要があります。
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