特許を受ける権利
特許を受ける権利とは、発明をした時点で発明者に生じる、その発明について特許出願をして特許を受けることができる権利のことで、特許法第33条により他人に移転できる財産的な権利です。
特許を受ける権利は発明者に原始的に帰属するため、会社として特許を出願するには、職務発明規程や契約などで会社がこの権利を取得しておく必要があります。特許法第35条第3項は、契約や勤務規則などであらかじめ使用者に取得させると定めたときは、職務発明の特許を受ける権利は発生時から使用者に帰属するとしています。共有の場合、各共有者は他の共有者の同意がなければ持分を譲渡できません。
新規事業では、外部の研究者や業務委託先、共同開発先が発明に関わることが多く、誰が特許を受ける権利を持つかが曖昧なまま出願すると、後で権利の帰属が争いになります。権利を持たない者の出願は拒絶理由や無効理由になるため、開発開始前に契約で帰属と出願手続を決めておくことが重要です。
参考資料
