知的財産商標・意匠・著作権

商標登録表示

商標登録表示とは、登録商標を商品やサービスに付すときに、その商標が登録商標であることを示す表示のことで、商標権者や使用権者に付す努力義務がある表示です。

商標法第73条は、商標権者、専用使用権者、通常使用権者が指定商品などに登録商標を付するときは、商標登録表示を付するよう努めなければならないと定めています。一方で、登録されていない商標や、指定商品・役務以外に使う場合に、商標登録表示やこれと紛らわしい表示を付すことは禁止されています(第74条)。

新規事業では、商標を出願しただけで登録前の段階の名称に、登録済みであるかのような表示を付けてしまわないよう注意が必要です。登録後は、パッケージやウェブサイトに登録商標である旨を示すことで、第三者に権利の存在を知らせ、模倣を抑止する効果が期待できます。表示の方法は、商標法施行規則の定めや特許庁の案内を確認して決めます。

参考資料

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