新しいタイプの商標
新しいタイプの商標とは、平成27年4月1日から登録できるようになった、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標の5つのタイプの商標のことです。
特許庁の説明によれば、平成26年の法改正により、それまで登録できなかった色彩のみからなる商標や音商標などが保護対象になりました。動き商標は時間の経過に伴って変化する文字や図形、ホログラム商標は見る角度で変化して見えるもの、色彩のみからなる商標は単色や複数の色彩の組合せ、音商標はサウンドロゴなど聴覚で認識されるもの、位置商標は標章を付す位置が特定されるものです。
一方で、特許庁は、色彩のみからなる商標は原則として識別力を有しないものとし、商品が通常発する音や単音などからなる音商標も原則として識別力がないとしています。新規事業でサウンドロゴやブランドカラーを資産として育てたい場合、登録には使用による識別力の獲得を示す必要が出ることが多いため、長期的な使用計画と証拠の蓄積を前提に検討します。
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