商標登録異議の申立て
商標登録異議の申立てとは、商標登録がされた後、商標掲載公報の発行日から2か月以内に限り、誰でもその登録の取消しを求めて特許庁に申し立てられる制度のことです。
商標法第43条の2で定められています。申し立てられる理由は、登録を受けられない商標だった(第3条や第4条第1項違反など)、条約に違反しているといったものに限られます。指定商品・指定役務ごとに申し立てることもできます。
審理は3人または5人の審判官の合議体が行い、取消理由があると認めれば取消決定をします。取消決定が確定すると、その商標権は初めから存在しなかったものとみなされます(第43条の3)。
新規事業のサービス名に似た商標を他社が登録したことに気づいたときは、期間が短いものの、費用を抑えて取消しを求められる手段になります。商標公報を定期的にウォッチしておくと、この期間を逃さずに済みます。期間を過ぎた場合は、商標登録無効審判や不使用取消審判を検討することになります。
参考資料
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