知的財産商標・意匠・著作権

公衆送信権

公衆送信権とは、著作者が、その著作物を放送やインターネット配信などで公衆に送信することについて専有する権利のことです。

著作権法第23条第1項は、著作者がその著作物について公衆送信(自動公衆送信の場合は送信可能化を含む)を行う権利を専有すると定めています。インターネット上のサーバーにアップロードして誰でもアクセスできる状態にすることが送信可能化にあたり、実際に誰かが閲覧する前でも権利が及びます。公衆送信される著作物を受信装置で公に伝達する権利も定められています(同条第2項)。

ウェブサービスやアプリ、SNSを使った新規事業では、他人の画像・文章・動画・音楽をサイトに掲載したり配信したりすることが、この権利に関わります。私的な利用のための複製が認められる場合でも、それをネットに公開すれば公衆送信権の問題になります。

ユーザー投稿型のサービスでは、投稿コンテンツの権利処理や、権利侵害の申立てを受けたときの削除手続を利用規約と運用で整えておくことが欠かせません。

参考資料

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