商標の識別力(識別力のない商標)
商標の識別力とは、その商標を見た人が自分の商品・サービスと他人の商品・サービスとを区別できる力のことで、識別力のない商標は原則として商標登録を受けられません。
特許庁によると、商品の産地や販売地、品質だけを表示する商標は、誰の商品かを区別できないため登録できません。たとえば商品「野菜」について「北海道」、商品「果物」について「APPLE」の文字は、産地や品質を示すにすぎないものとして例示されています。
商標法第3条第1項は、登録できない商標として、商品・役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示するもの、慣用されている商標、産地・品質・効能・用途・数量・価格などを普通に用いられる方法で表示するもの、ありふれた氏や名称を表示するもの、極めて簡単でありふれた標章、そのほか需要者が誰の業務に係る商品・役務か認識できないものを挙げています。ただし、産地・品質などの表示やありふれた氏名、簡単な標章に当たるものでも、使用された結果、需要者が誰の商品・サービスか認識できるようになったものは登録を受けられます(同条第2項)。
新しいサービス名を考える際、内容をそのまま説明する名前はわかりやすい反面、商標登録が難しく他社の使用を止めにくくなります。名前を決める前に、識別力の有無とあわせて先行商標も調べておくと安心です。
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