知的財産商標・意匠・著作権

組物の意匠

組物の意匠とは、同時に使用される二以上の物品、建築物または画像で経済産業省令に定めるものについて、組物全体として統一があるときに、一つの意匠として登録を受けられるもののことです。

意匠法第8条で定められています。一緒に使われる複数の物品などのデザインを、まとめて一件の意匠として出願できます。対象となる組物の種類は経済産業省令で定められています。

組物の意匠は全体として一つの意匠権となるため、個々の物品を単独で模倣された場合に、組物の意匠権だけで十分に対抗できるとは限りません。

新規事業で統一したデザインのシリーズ製品や、店舗やアプリ画面のセットを展開する場合、全体の統一感を保護したいのか、個々の製品を守りたいのかによって、組物の意匠、部分意匠、個別の意匠を使い分けたり組み合わせたりすることが大切です。

参考資料

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