建築物・内装の意匠
建築物・内装の意匠とは、建築物の外観や、店舗・事務所などの施設の内装のデザインについて受ける意匠登録で、令和元年の意匠法改正で新たに保護対象となったものです。
意匠法第2条第1項は意匠の対象に建築物を含め、第8条の2は、店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(内装)を構成する物品、建築物または画像に係る意匠が、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願し登録を受けられると定めています。特許庁の説明では、改正前は保護対象が物品に限られ、不動産である建築物や、複数の物品や壁、床、天井などからなる内装は保護されていませんでした。
店舗型の新規事業やショールーム、ブランド体験を重視するサービスでは、独自の空間デザインが集客やブランドの一部になることがあります。模倣を防ぎたい場合は、開業や公開によってデザインが知られる前に出願を検討する必要があります。他社の登録意匠と似た内装にしないよう、出店前に確認することも大切です。
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