知的財産商標・意匠・著作権

引用

引用は、公表された著作物を、公正な慣行に合致し、報道・批評・研究などの目的上正当な範囲内で、許諾なく自分の著作物の中で利用することです。著作権法第32条第1項が定める権利制限規定で、公表された著作物は引用して利用できますが、その引用は公正な慣行に合致し、かつ引用の目的上正当な範囲内で行われなければなりません。

新規事業のオウンドメディアや営業資料で他人の文章や図表を使う場合、この要件を満たさなければ著作権侵害になり得ます。出典を明記すれば何でも使えるというわけではありません。目的に照らして必要な範囲か、慣行に沿った方法かを確かめます。コンテンツづくりは新規事業のコンテンツマーケティングも参考になります。

参考資料

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