意匠権の存続期間
意匠権の存続期間とは、意匠権が効力を持つ期間のことで、意匠法上は意匠登録出願の日から25年をもって終了するものです。
意匠法第21条第1項で定められています。関連意匠の意匠権は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から25年で終了します(同条第2項)。つまり、後から出願した関連意匠も、基礎となった意匠と同じ時期に期間が終わります。
権利を維持するには登録料の納付を続ける必要があります。製品のデザインは流行の変化で数年で使われなくなることも多いため、事業で使い続けているかを見ながら、維持するか放棄するかを定期的に見直すことが費用の管理につながります。
一方、ロングセラーを狙う製品や、ブランドの象徴となる形状は、長期間の保護が事業価値に直結します。意匠権の期間が切れた後も保護を続けたい場合は、立体商標として登録できないかを検討する方法もあります。
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