一括下請負の禁止(丸投げの禁止)
一括下請負の禁止とは、建設業者が請け負った工事を、いかなる方法であっても一括して他人に請け負わせること(いわゆる丸投げ)を禁止する建設業法のルールのことです。
建設業法は、建設業者が請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせること、また建設業を営む者が建設業者から工事を一括して請け負うことを禁止しています(第22条第1項・第2項)。ただし、多数の者が利用する施設などに関する重要な工事で政令で定めるもの以外の工事については、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合、この禁止は適用されません(同条第3項)。
発注者は施工する業者の能力や信用を見て契約するため、実際の施工を別の業者に丸ごと任せることは、発注者の信頼を裏切り、中間での利益の抜き取りや施工責任のあいまい化につながると考えられています。
リフォームや設備工事の受付窓口となるプラットフォーム型の新規事業では、自社が請負人として契約しながら施工を提携業者に任せる形が一括下請負に当たらないかが重要な論点になります。自社が工事の請負人になるのか、あくまで紹介にとどまるのかを契約構造で明確にしておく必要があります。
参考資料
