市街化調整区域(区域区分)
市街化調整区域とは、都市計画法の区域区分により「市街化を抑制すべき区域」と定められ、建築や開発が原則として制限される区域のことです。都市計画区域は、すでに市街地を形成している区域やおおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域である市街化区域と、市街化調整区域とに区分されることがあり、この区分を区域区分(いわゆる線引き)と呼びます。
市街化調整区域では、建築物の建築を目的とした開発行為や建築が原則として制限され、開発許可の基準も市街化区域より厳しくなります。土地の価格が相対的に安いため、倉庫、店舗、宿泊施設、福祉施設などの用地として検討されることがありますが、想定した用途で建てられるかどうかは自治体の運用や条例によって大きく異なります。
新規事業で土地や既存建物を活用する場合は、登記簿や物件資料だけで判断せず、まず自治体の都市計画図で区域区分と用途地域を確認し、開発許可や用途変更の可否を担当窓口に事前相談しておくことが重要です。
参考資料
「市街化調整区域」が出てくる記事
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