原状回復ガイドライン
原状回復ガイドラインとは、賃貸住宅の退去時の原状回復費用の負担について、国土交通省が一般的な考え方を示した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」のことです。
同ガイドラインは、原状回復を、賃借人の居住・使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することと定義しています。経年変化や通常の使用による損耗の修繕費用は、賃料に含まれるものとして賃貸人の負担とされています。平成10年に取りまとめられ、平成16年と平成23年に改訂されています。
民法も、賃借人は賃借物を受け取った後に生じた損傷を原状に戻す義務を負うとしつつ、通常の使用による損耗と経年変化はこの損傷から除くと定めています(第621条)。
賃貸管理、退去立会い、修繕の見積もりなどにかかわる新規事業では、このガイドラインに沿った費用負担の説明や、入居時・退去時の状態の記録の仕組みがトラブル防止に役立ちます。
参考資料
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