接道義務
接道義務とは、建築物の敷地が建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければならないとする建築基準法第43条の定めのことです。自動車専用道路など一部の道路は、接道先の道路から除かれています。
一定の基準を満たす道に接する建築物や、周囲に広い空地があるなどの理由で特定行政庁が支障がないと認めて許可した建築物には、例外が認められる場合があります。ただし例外の適用は個別の判断になるため、事業計画上は例外を前提にしないほうが安全です。
接道義務を満たさない土地は、建て替えや増築ができない「再建築不可」物件となることがあり、価格が安い一方で融資や用途変更が難しくなります。古民家や空き家を店舗・宿泊施設に転用する新規事業では、前面道路が建築基準法上の道路にあたるか、何メートル接しているかを、自治体の道路台帳や建築指導課で早めに確認しておくことが重要です。
参考資料
「接道義務」が出てくる記事
この用語が出てくる記事はまだありません。
