宅地建物取引業免許
宅地建物取引業免許とは、宅地や建物の売買・交換を業として行うこと、または売買・交換・貸借の代理や媒介を業として行うために、宅地建物取引業法に基づいて受ける免許のことです。
宅地建物取引業法は、宅地・建物の売買や交換、売買・交換・貸借の代理や媒介を業として行うことを宅地建物取引業と定めています(第2条)。事務所を二以上の都道府県に置く場合は国土交通大臣、一つの都道府県にのみ置く場合は都道府県知事の免許が必要で、有効期間は5年です(第3条)。自ら所有する物件を貸すことは、この定義に含まれていません。
不動産ポータル、物件マッチング、買取再販、空き家の活用など、不動産テックの新規事業では、自社の行為が媒介や売買に当たるかが最初の論点になります。単なる情報掲載の場として運営するのか、契約の成立に向けて当事者の間に立つのかで、免許の要否が変わります。
免許を受けると、事務所ごとの専任の宅地建物取引士の設置、重要事項説明、報酬額の上限などのルールが適用されます。事業モデルを固める前に、どの行為が規制の対象かを整理しておくことが大切です。
参考資料
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