相続登記の義務化
相続登記の義務化とは、相続により不動産の所有権を取得した相続人に、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務を課した制度のことです。不動産登記法第76条の2に定められ、令和6年4月1日から施行されています。法務省によると、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象になります。
所有者不明土地の発生を防ぐことが目的で、遺産分割が成立した場合の追加的な登記義務や、相続人であることを申し出る相続人申告登記といった関連制度も設けられています。
空き家や遊休地の活用、不動産の買取・再販、土地の仲介といった新規事業では、所有者の特定や権利関係の整理がボトルネックになりがちです。登記名義人が亡くなっている物件は、相続登記が済んでいるかどうかで取引の進めやすさが大きく変わるため、登記事項証明書で名義と登記の状況を確認することが出発点になります。
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