建設業許可
建設業許可とは、建設工事の完成を請け負う営業を行うために、建設業法に基づいて国土交通大臣または都道府県知事から工事の種類ごとに受ける許可のことです。
建設業法は、建設業を営もうとする者に、営業所を二以上の都道府県に置く場合は国土交通大臣、一つの都道府県のみに置く場合は都道府県知事の許可を求め、許可は建設工事の種類ごとに与えられ、5年ごとに更新するとしています(第3条)。ただし、工事1件の請負代金が500万円(建築一式工事は1,500万円)未満の工事、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅の工事など、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可が要りません(施行令第1条の2)。
元請として受注した工事で、下請契約の総額が政令で定める金額(5,000万円、建築工事業は8,000万円)以上になる場合は、一般建設業ではなく特定建設業の許可が必要です(第3条第1項第2号、施行令第2条)。
リフォームのマッチング、住宅設備の設置を含むサービスなど、工事を伴う新規事業では、自社が請負人として契約するのか、施工会社を紹介するだけなのかで、許可の要否が変わります。
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