秘密管理性(営業秘密の三要件)
秘密管理性とは、情報が秘密として管理されていることを指し、有用性・非公知性とあわせて、不正競争防止法上の営業秘密として保護されるための3つの要件の一つです。
不正競争防止法第2条第6項は、営業秘密を、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないものと定めています。経済産業省は、保護を受けるために必要となる最低限の水準の対策を示すものとして「営業秘密管理指針」を公表しています。秘密管理性は、従業員などから見て、その情報が秘密として扱われていることが認識できる管理がされているかが問われます。
新規事業では、ノウハウや顧客リスト、アルゴリズムの設計、学習データなど、特許にしない情報の価値が大きくなりがちです。秘密情報の区分とアクセス権限の設定、資料への秘密表示、秘密保持契約の締結などを初期から行っておかないと、流出したときに営業秘密として法的に守れない可能性があります。
参考資料
