知的財産知的財産の基本

発明(特許法上の発明)

特許法上の発明とは、特許法第2条第1項が定める「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」のことで、特許を受けられる対象を考える出発点となる定義です。

この定義から、自然法則そのもの(発見)、計算方法や経済法則のような人為的な取り決め、単なる情報の提示などは、それだけでは発明に当たりません。一方でソフトウェアについては、特許法上、プログラムなどが物の発明に含まれることが定められています(第2条第3項・第4項)。

発明に当たることは特許の入口にすぎず、特許を受けるにはさらに産業上の利用可能性、新規性、進歩性などの要件を満たす必要があります(特許法第29条)。実用新案法の「考案」は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度であることを要件としない点で発明と異なります。新規事業でアイデアを権利化できるか考えるときは、ビジネスの仕組みそのものではなく、それを実現する技術的な工夫がどこにあるかを言葉にしておくと、専門家との相談が進めやすくなります。

参考資料

「発明」が出てくる記事

「知的財産の基本」の他の用語

用語の先にある、自社の新規事業の進め方を相談する

「発明」をはじめ、進めるうえでの論点を、オンラインでご相談いただけます。

費用0円・オンライン・契約不要。2営業日以内にメールでご連絡します。

お問い合わせ