不正競争防止法
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を確保するため、不正競争の防止や不正競争に係る損害賠償に関する措置などを定め、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律です。
経済産業省によると、同法第2条は不正競争として、周知な商品等表示の混同惹起、著名な商品等表示の冒用、他人の商品形態を模倣した商品の提供、営業秘密の侵害、限定提供データの不正取得等、技術的制限手段の効果を妨げる装置等の提供、ドメイン名の不正取得等、原産地や品質等の誤認惹起表示、信用毀損行為、代理人等の商標冒用を定めています。このほか、外国公務員等への贈賄なども禁止しています。
被害を受けた事業者は差止請求や損害賠償請求ができ、損害額の推定や書類提出命令などの規定も置かれています。悪質な行為には刑事罰もあり、たとえば営業秘密侵害罪は10年以下の拘禁刑または2000万円以下(海外での使用等は3000万円以下)の罰金で、法人にも罰金が科されます。
特許や商標のように登録して得る権利とは別に、自社のノウハウや顧客リスト、データを守る手段として使われる法律です。ただし営業秘密として保護されるには秘密として管理していることなどが求められるため、新規事業の立ち上げ時から情報の管理方法を決めておくことが大切です。他社の商品の形態を模倣した商品を出さないよう注意することも必要です。
参考資料
