知的財産基本法
知的財産基本法とは、知的財産の創造・保護・活用に関する基本理念や国・事業者などの責務を定め、知的財産戦略本部の設置や知的財産推進計画の作成を定めた法律です。
この法律は「知的財産」と「知的財産権」の定義を置いている点が実務でもよく参照されます。第2条では、知的財産を、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物などの創造的活動の成果、商標や商号など商品・役務を表示するもの、営業秘密その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報と定めています。知的財産権は、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権などの権利とされています。
新規事業では、この定義のとおり、知的財産は登録された権利だけでなく、ノウハウや顧客データなどの情報も含む広い概念だと押さえておくと整理しやすくなります。特許などで権利化するもの、営業秘密として管理するもの、契約で取り扱いを決めるものを分けて考える出発点になります。個別の保護内容は特許法や著作権法、不正競争防止法などの各法律で定められています。
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